「先日、行政訴訟(労災不支給取消し訴訟)で提出された、O大学N教授(医者)の意見書を提出したい」と発言。
ああ、やっぱり・・・
大企業と天下りお役所との癒着・・・か・・・
現在は東芝との民事裁判である解雇裁判と、行政訴訟(労災不支給取消し訴訟:被告国(厚生労働省))が並行して別々に行なわれています。
しかしなぜだか行政訴訟の国(厚生労働省)側の書面の内容は、驚くほど東芝の主張と似ていて、
まるで東芝と細かい打合せをしているのではないか、という印象を受けています。
N教授意見書の内容は残業時間に関する内容で、
「残業時間60時間では精神疾患の原因にはならない」
という内容のもの
確かに、東芝との裁判の判決文には、
「所定時間外労働時間は平均90時間、法定時間外労働時間は70時間であり、いずれにせよN教授の研究で優位さが見られたとする「60時間以上」というレベルを超えており、その業務内容も、業務内容の新規性、繁忙かつ切迫したスケジュール等、原告に肉体的・精神的負荷を生じさせたものという事ができる」
という文章があり、「60時間残業が精神疾患発症に及ぼす影響」に関する意見書が提出されれば争点の一つとなり得るかも知れません。
(ちなみに、法定時間外労働時間が70時間というのは残業時間から有給休暇時間分を不当に引いた、東芝の計算の数値であって、法定労働時間を70時間と認定した地裁判決は事実誤認といえます)
しかし、熊谷労基署は、法定時間外労働時間は、80時間以上であると、労災認定基準以上の残業時間を認めており、
精神部会の意見書にもしっかりと「長時間労働が認められるため」という記述があります。
つまり、行政訴訟では、長時間残業を認めているのだから、「60時間では精神疾患の原因にはならない」という被告の主張は的外れといわざるを得ません。
なぜこんな意見書が行政訴訟で提出されるのでしょう。
O大学N教授(医者)意見書はまるで東芝との裁判のために、行政訴訟で提出されたのでは、そう感じていたので、東芝側が提出したいと言い出したときはやっぱり・・・。
N教授が埼玉労働局からの要請で意見書を提出したのは9月25日の行政訴訟の日。あれから1か月も経っていないのに、別々に行われている裁判で提出された意見書の存在を東芝がどこから入手したのでしょうねぇ
大企業と天下りお役所(厚生労働省)との癒着か・・・というまでも無く
この、行政の書面とN教授意見書が手元に届いたのは、9月25日の行政訴訟の3日前。
始めて読んだときは、内容のひどさに怒りがこみ上げて仕方がありませんでした。
長くなるので続く
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