会社が、「休職中なので定期健康診断受診不可」と言ってきたので、それは嫌がらせだと言ったら、受診が出来る様になりました。
会社は、受診できるようにしたから、もういいだろう、と言わんばかりの態度ですが、嫌がらせを行う事自体が問題です。
人権侵害行為を、簡単に許すわけにはいきません。
以下、定期健康診断受診不可とした会社との、やり取りです。
今後は、会社の回答待ちです。
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題目 定期健康診断について
日時 9月13日
[RDC総]長 N 様
(写し)[研企]長 T 様
(人総)(労企)I 様
2021年8月11日付定期健康診断に関するメールへの返信です。ご回答よろしくお願いします。
1定期健康診断について
(1)質問に対する回答
①2018年及び、2017年との定期健康診断に関する取扱いの違いについて
2017年7月5日に(人総)(労企)Aさんに、「健康診断を受けたい」と伝えたところ、
次の面接である9月8日には、本社で定期健康診断が受けれるよう手配して頂き、検査キットも受け取りました。
2017年当時は、休職中であったにも係わらず、定期健康診断受診希望を伝えただけで、手続きできたのに、今回は受診不可とした理由をお知らせください。
また、「貴殿のご希望を踏まえて、定期健康診断及び人間ドックを改めてご案内したものです。」とありますが、
私は、最初から定期健康診断受診を希望していますので、「私の希望を踏まえて」では、一度定期健康診断受診不可としながら、受信が可能となった理由になりません。休職中の今、定期健康診断受診が可能になった理由について、納得のいく説明をお願います。
②定期健康診断を実施しないと案内した事が嫌がらせであるとの点について
①に書きましたが、2017年当時は、休職中であったにも係わらず、定期健康診断受診希望を伝えただけで、手続きできたのに、今回は受診不可とした理由をお知らせください。
こちらの質問に答えなくては、回答になりませんので、①の質問に回答した上で、再度回答をお願いします。
③労働契約と休職中の社員の健康の把握について
『就労していない(休職中の)従業員については、定期健康診断と同一の健康状態の把握は法律上求められていません』とのことですね。
休職中(就労していない)の従業員の健康の把握は、必要ないのですから、
労働契約がある事をもって、会社に安全配慮義務は発生しない、就労(労働)が発生した時に、安全配慮義務が発生する、という事ですね。
今後、労働契約がある事をもって、安全配慮義務違反があると主張し、就労していない(休職中)の私に、産業医面接を強要する事は、明らかな嫌がらせになりますので止めて下さい。
(2)人間ドック受診に向けての確認及び手続きについて
人間ドックを受診します。
2名前の公表について
別途連絡します。
3産業医面接について
今回は、「定期健康診断について取り急ぎ連絡します」
と明記した上で、定期健康診断について、記述しました。
「リハビリ出社に産業医面接が必要なので書いた」、との事ですが、それと定期健康診断は、どのような関係があるのでしょうか。
そこを説明しないと、回答になりません。
特に関係性が無く、「産業医面接の必要性」について記載したのであれば、それは、産業医面接が人権侵害や嫌がらせであると主張している私に対する、明らかな嫌がらせです。
組織で権力がある事を利用しての、このような嫌がらせは、精神的に苦痛ですので、止めていただくようお願いします。
重光由美
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From: ********.********@toshiba.co.jp
Sent: Wednesday, August 11, 2021 9:03 AM
To: *********@*****.co.jp
Cc: *******.********@toshiba.co.jp; ****1.*******@toshiba.co.jp
Subject: ご回答について
(図)重光様
2021年7月8日にご連絡いただきました件、以下のとおり回答しますのでご確認ください。
また、同年7月16日にいただきました書面については、別途回答致します。
1)定期健康診断について
(1)ご質問に対する回答について
定期健康診断に関するお問い合わせは下記3点かと思いますので、順に回答致します。
①2018年との定期健康診断に関する取扱の違いについて
<貴殿からのメール抜粋>
前回メールでの、休職中の2018年12月18日にも会社の定期健康診断を受けていますが、それは、どういう扱いなのか、という質問に対する回答がありません。2年前には受診できた定期健康診断が、なぜ今回は、受診不可なのでしょうか?
<回答>
2018年と今回の休職者に対する定期健康診断に対する会社の基本的な考え方に変更はありません。既に回答しているとおり、当社では定期健康診断は「労働安全衛生法」並びに「平成4年3月13日基発第115号」に基づいて、休職期間中の従業員については受診対象とはせず、復職後に速やかに健康診断を受診いただく運用です。今回貴殿から申し出のあった定期健康診断に対する会社の対応は、当該運用に基づく対応です。
これに対し、2018年に貴殿について定期健康診断を実施したのは、当時貴殿は会社が定めたリハビリ出社を実施していた状況であったことから、就業者に準じて定期健康診断をご案内したものです。
今回については、貴殿は会社が定めたリハビリ出社を行っておらず復職に向けた具体的な取り組みが見えていない状況であることから、2018年当時とは異なり、通常の取扱いのとおり回答致しました。しかしながら、貴殿のご希望を踏まえて、定期健康診断(会社が指定している医療機関にて定期健康診断と同等の項目での検診含む)及び人間ドックを改めてご案内したものです。
②定期健康診断を実施しないと案内したことが嫌がらせであるとの点について
<貴殿からのメール抜粋>
私が産業医面接を拒否している事が、定期健康診断受診不可の理由ならば、明らかな嫌がらせです。
<回答>
今回貴殿から申し出のあった定期健康診断について、当初、通常の取扱いをご連絡した理由は上述したとおりです。嫌がらせの意図は一切ございません。
③休職中の社員の健康の把握について
<貴殿からのメール抜粋>
2021年5月17日付メール及び6月15日付メールで「会社が行う従業員の健康状態の把握は、業務を行っているいないでその必要性の有無が判断されるのではなく、労働契約がある事をもって必要性が発生します。 業務の実施有無にかかわらず、従業員の安全・健康のために産業医面接は必要」とありますが、休職中の社員の定期健康診断は行っておらず、私の健康診断は休職中のため行わないとの事ですが、労働契約と休職中(業務を行わない)社員の健康の把握(定期健康診断)の関係についての説明をお願いします。(労働契約がある事をもって、従業員の健康の把握が必要であるなら、休職中の社員の定期健康診断は必要、となると思いますが)
<回答>
就労している(休業していない)従業員は、労働安全衛生法に則り定期健康診断を利用して健康状態を把握することができます。
一方で、就労していない(休職中の)従業員については、定期健康診断と同一の健康状態の把握は法律上求められていません。ただし、復職に当たっては就労できる健康状態か否かについて会社が把握することを求められることから、産業医面談が必要となります。
(2)人間ドック受診に向けての確認及び手続きについて
人間ドックをご希望とのことですが、2018年に受診いただいたのは下表「2.会社が指定している医療機関にて定期健康診断と同等の項目での検診」でしたので、念のため確認させてください。(選択によっては手続き・費用負担が異なってきますので、念のため確認させて頂く次第です。)
貴殿がご希望する「人間ドック」とは下表の「3.人間ドック」でお間違いございませんでしょうか。
方法 手続き 費用負担
1.会社敷地内で実施している通常の定期健康診断 会社 会社
2.会社が指定している医療機関にて定期健康診断と同等の項目での検診 会社 会社
3.人間ドック 従業員 従業員
(但し、健康保険組合からの補助金以外)
上表の「3.人間ドック」の場合、受診の手続きは従業員ご本人から行っていただくことになります。東芝健康保険組合を利用した人間ドックをご希望される場合の申請方法と医療機関(東芝健保契約検診機関(添付)もしくは東芝林間病院)をお知らせしますので、ご対応の程宜しくお願い致します(社外のネット環境でもアクセス可能です)。なお、東芝健康保険組合を利用した人間ドックは、会社の案内の有無によらず休業中の方であっても、加入者であれば自主的に受診できるものとなっております。
▽東芝健康保険組合が提供している各種検診制度
http://www.toshiba-kenpo.or.jp/kenponet/******/******_******.pdf
▽東芝健康保険組合における人間ドック
http://www.toshiba-kenpo.or.jp/kenponet/*****/****.html
※ケンポネットへログインが必要となります。(ID:***** Pass:*****))
▽東芝健保契約検診機関(添付)
なお、ケンポネットのIDとパスワード、及び添付資料は東芝健康保険組合の加入者のみの情報となりますので、取扱いにはご注意ください。
2)名前の公表について
会社は、あくまで安全衛生法等の法令・通達並びに社内ルールに基づく対応を行っているものであり、貴殿への嫌がらせの意図はありません。
なお、会社側からの担当者の実名公開については先日送付した書面のとおりですが、会社側の対応への貴殿がコメントされることと、不特定多数が閲覧することができる貴殿のブログにおいて担当者の実名を記載してその対応を非難する記載を行うことは別の事柄であり、貴殿の主張が正しいか否かに関わらず、当該担当者の社会的評価を低下させる行為に当たるため名誉毀損に該当するものと考えます。また、氏名は重要な個人情報であり、それを本人の同意なくブログに掲載することは、重大なプライバシー侵害に該当します。
繰り返しお伝えしますが、貴殿がそのような行為を行った場合、会社としても然るべき措置を検討することになりますので、その点ご承知下さい。
3)産業医面談について
「今回は、定期健康診断についてのみ連絡したのに、返信に、なぜ「産業医面接の必要性について」、が書かれるのでしょうか。」というご質問については、これまでも繰り返しお伝えしておりますが、リハビリ出社に際しては産業医面談が必要であり、会社として長らく貴殿の健康状態を確認できていない状況であることから、改めて記載させて頂いた次第です。
[RDC総]N
(人総)(労企)I
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